ご依頼はこちらから044-280-6351
Mail:info@forward-gyousei.com
=任意後見契約とは?= 任意後見契約をご存知でしょうか? あまり馴染みのない言葉ではないかと思います。ただ、『成年後見人』と いえば、大体の方が一度は耳にしたことがあるかも知れませんね。 後見人は、認知症や病気等が原因で判断能力が低下した人のために、本人 に代わって、財産管理や施設契約などの手助けする人のことを言いますが、 この後見制度は大きく分けて2つに分類されます。 [1] 法定後見 1つは法定後見です。認知症や病気などが原因で判断能力が低下し た後に家庭裁判所に申し立てることによって、裁判所が後見人を選任 します。 ⇒詳しくはこちら(※横浜家庭裁判所のページに移ります。) [2] 任意後見 もう1つは任意後見です。判断能力が低下した後に行動を起こす法 定後見に対し、任意後見は、判断能力が低下する前に今後を想定して 予め後見人をお願いしたい人と契約を交わすことで、いざ後見人が必 要になった際に事前にお願い(契約)した内容に沿ってお手伝いをし てもらう制度です。 ================================== =そもそもの背景= 後見制度がここまで話題となっているのは、現代の社会において必然のこ とと言えます。例えば、下記のような背景が考えられます。 [社会的要因] □ 核家族化 □ 平均寿命の伸長 ※ただし、必ずしも健康とは限らない。 平均寿命と健康寿命の差は約10年 ⇒参考ページ □ 近所付き合いの希薄化 □ 離婚率の増加 ⇒参考ページ …等々 [認知症関連のトラブル] □ 詐欺被害 □ 物品の大量購入(要否の判断がつかない、買ったことを忘れる) □ 深夜徘徊、迷子 …等々 では、任意後見契約がどのようなメリットがあり、どのような方に適して いるか、詳しく見てみましょう。 ================================== |
--------------------------------- 【その① 後見人を自分で選びます】 --------------------------------- 任意後見は“契約”ですので、委任者と受任者の2人がいてはじめて成り 立ちます。判断力が低下した場合に誰に財産管理などをしてもらうか、自 身の意思で決めます。 ただし、後見人を引き受ける側の気持ちもありますので、お互いに意思 疎通がしっかりとでき、信頼おける人物にお願いするのが良いでしょう。 (例:子や孫などの家族、行政書士、司法書士、弁護士等の専門家) --------------------------------- 【その② お願いしたいことを自分で決めます】 --------------------------------- どのような事をお願いするかも自身で決めることになります。 如何なる状況を想定して網羅的にお願いするのも良し、逆に、お願いした くない事柄があれば、お願いしなければ良いということになります。 例えば、預金の引出し等の金銭管理はお願いしたいが、不動産の売却ま ではお願いしたくない、といったケースです。この場合は、不動産の売却 はお願いしないこととすれば良いのです。 ただし、お願いしないことにより、将来的に手続きが難航したり、返っ てご自身のためにならないケースも多くあります。少し先を見越してどうすべきであるかを専門家と相談しながら進めると安心できます。 これらのお願いしたい事項をまとめて『代理権目録』を作成します。 具体例としては、定期的な収支の管理や施設(病院)の契約、役所の手続 き等を委任することが主になります。⇒『任意後見代理権目録 参考』 --------------------------------- 【その③ 見守り契約・事務委任契約】 --------------------------------- 任意後見契約は、判断能力が低下した場合のお手伝いです。逆を返せば 低下するまでは特に何もしない(できない)ということになります。 すなわち、任後見契約から実際にその契約が活かされるまでタイムラグ があるということです。 そうすると、以下のような心配事が出てきませんでしょうか? 【心配事①】~いざという時に本当に動いてくれるのか?~ 受任者は、任意後見契約を結んだ後、的確なタイミングで契約に沿っ たお手伝いをしなくてはなりません。そのために、日頃から定期的にお 身体の状況や生活に変化がないかを確認する必要があります。 契約を結んだは良いものの、“その後ほったらかし”ということではお 願いした方も困ってしまうわけです。 そこで、任意後見契約には、見守り契約を併せて行うことが多くあり ます。定期的に面会等をすることで生活の状況確認ができ、適切なタイ ミングで任意後見をスタートすることができます。 お願いする側も安心です。 【心配事②】~判断はしっかりできるが、身体的に動くのが辛い~ 突然の入院や足腰の衰えにより生活が困難になったらどうでしょう? 入院をしてしまうと、入院費の支払いや公共料金の支払い、その他、生 活における様々な点で支障をきたします。 しかし、体の不自由を理由として任意後見を活用することはできませ ん。そこで、『事務委任契約』を併せてすることで、判断能力が低下す る前に必要に応じて簡単な事務処理をお願いできるようにすることがで きます。 ⇒判断能力が ① 低下する前は……見守り・事務委任契約で備え ② 低下した後は……任意後見契約を基に事務をお願いする。 との流れになります。 --------------------------------- |
--------------------------------- 【① 契約の相手を探します】 --------------------------------- ご家族の他、ご友人でも契約は可能です。 ただし、基本的にご自身が亡くなるまでの長期的なお願いの契約になりますため、例えば、現在のお歳が70歳であった場合、平均寿命からみれば、お願いした方と10年~20年間のお付き合いとなることを念頭に置いておかなければなりません。 信頼のおける方にお願いするのが大前提であることはもちろんのこと、 年上の方にお願いするのは避けたほうが無難です。 身近にお願いできる人がいない場合、行政書士などの専門家にお願いす ることもできます。一般の方では、お願いされる方も身構えてしまいます が、後見制度に携わっている行政書士であれば、その点の支障も少ないで しょう。 --------------------------------- 【② 契約内容を決めます】 --------------------------------- 相手が見つかったら、打ち合わせの機会を設け、どのような契約内容に するかを決めていきます。 この任意後見契約の内容を作成する作業が大変重要になります。 お願いしたい人の気持ちに沿っているか、お願いされる人はこれをしっ かりと遂行できるかどうか、契約内容の見落としがないか…等々。 専門家が受任者でない場合でも、契約内容がまとまったところで、専門 家に相談をし、意見をもらっておくことを強くお勧めします。 --------------------------------- 【③ 公証役場に行きます】 --------------------------------- 任意後見契約は、当事者の話し合いだけで勝手に決められません。 ご自身の財産や生活に関わる大事なことをお願いするため、法律で公正証書により行うことが義務付けられております。大まかな流れは次のとおりです。 (1)公証役場に契約書草案を持参し相談 ※事前に電話連絡をしておくと良い (2)公証人が草案を基に契約書を作成 ※印鑑証明書などの提出を要する (3)契約書が完成したら、契約日を予約 (4)事前に予約した日に契約締結 ※公証役場に手数料を支払う必要あり (5)公証人の嘱託で後見登記がなされる ※委任者・受任者は特に何もしない。 |
任意後見契約の社会的な認知度はまだまだといえますが、将来のことを 考え、最期まで自分らしく生活して行きたいと願う方々にとって、この制 度は十分な効力を発揮します。 しかし、いざ契約をしたいと考えても、そう簡単ではありません。 実際には、心から信頼ができ、お願いしたとおりに行動できる方に巡り 合えなかったり、契約内容を練る段階で挫折してしまったりと、前段階で 頓挫してしまうことはめずしいことではありません。 大事なことをお願いする契約ですから、慎重になったり、時間がかかっ たりすることは、むしろ当然のことといえます。 どこかの段階でつまづいてしまっても、諦めずに相談して下さい。 きっと、心のつっかえが無くなり、相談して良かったと感じて頂けること でしょう。 |
フォワード合同行政書士事務所 電話 :044-280-6351 メール:info@forward-gyousei.com ![]() |